カメの購入には署名が必要です!ペットショップに義務付けられる「動物販売時説明書」とは?
ペットのカメといえば「ミドリガメ」ですが、2020年をめどに輸入が禁止されることが環境省から発表されています。
そのため、ミドリガメが規制される前にお迎えしたいと考えている方もいることでしょう。
また、ゼニガメをお迎えする予定の方もいると思います。
皆さんはご存知でしたか?
カメの購入時には「動物販売時説明書」の確認、そして署名が必要だということを。
今回は、これからカメさんをペットショップにお迎えに行く方のために、購入の流れについてご説明いたします。
【カメを購入するのに必要な手続き、動物販売時説明書とは?】
その1 カメの売買には4つの手順が必要
その2 動物販売時説明書とサインの内容について
その3 未成年者は保護者の同伴が必要
その1 カメの売買には4つの手順が必要
ペットショップでは、お金を払ったらすぐカメをお迎えできるというわけではありません。
カメの売買には動物愛護法で決められた手順を踏まなければならないのです。
その手順というのが、現物確認、対面説明、書面交付、署名の4つとなります。
といっても、飼い主になる皆さんがするべきことはそんなに多くありません。
署名以外の3つは販売者であるペットショップが行うものです。
購入者がおこなうのは
- 実際にカメさんを見て健康状態を確認する
- 飼育や生体についての説明を受ける
- 書面を受け取り、それにサインする
という簡単なものになります。
実際、私がカメさんをお迎えしたときもそうでした。
その2 動物販売時説明書とサインの内容について
ペットを購入する際、動物販売時説明書の説明およびサインが必要になるのは、哺乳類と鳥類、そして爬虫類となります。
カメは爬虫類ですからこれに該当します。
動物販売時説明書には
- 種類
- 特徴
- 出身地
- 甲羅の長さ
- 生年月日
- ショップで与えているエサ
- 寿命
- 病歴
といったカメ(生体)についての情報が詳しく記載されています。
購入者は、「動物販売時説明書の確認」および「責任をもって飼育を行うことの誓約」としてサインをします。
私がペットショップでカメさんをお迎えした際は、
- 日付
- 住所
- 電話番号
- 氏名
を記入しました。
その3 未成年者は保護者の同伴が必要
店にもよりますが、多くのペットショップでは未成年者の購入を断っています。
保護者の同伴のもとであれば問題ありません。
その場合、本人のかわりに保護者が署名を行います。
ただ、実際のところ、ペット購入時に身分証明書の提示を求めるお店はほとんどありません。
そのため、明らかに未成年と分かる場合でなければ、カメを購入できてしまうのです。
未成年でカメの購入を考えている人は
- 生き物を飼うということの重大さを理解している
- 家族の理解を得ている
- カメを生涯にわたり世話をする自信がある
これらの条件にすべて当てはまるかどうか、一度考えてみてください。
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今回は、カメを購入するのに必要な手続きや動物販売時説明書についてご説明しました。
カメさんをお迎えするのに、特別に用意するべき書類などはありません。
しかし、家族が新しく増えるという認識は必要不可欠です。
ペットショップで誓約書にサインするときは、“ものを購入する” 気持ちではなく、“命ある生き物をいただく” という気持ちを持ちましょう!